下毛浄化槽管理センター

よくあるご質問

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下毛浄化槽管理センターへのよくあるご質問です。浄化槽の管理についての疑問や不安解消にお役立て下さい。こちらに掲載していない疑問や質問がもしありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

Q1.浄化槽とは何ですか

浄化槽とは、台所や風呂、洗濯などの生活雑排水やし尿などを、微生物の働きにより分解処理し、上澄みの水を槽外に排出する仕組みの施設で、最も身近な汚水処理施設となります。

Q2.浄化槽の維持管理はなぜ必要ですか?

環境保護と公衆衛生の観点から浄化槽の維持管理は非常に重要です。下水道と同程度の汚水処理機能を持つ浄化槽の構造は建築基準法で定められており正しい使い方と適正な維持管理を行えば本来の機能を十分に発揮することができます。しかし使い方を誤ったり維持管理を適正に行わないと、放流水の水質が悪化したり悪臭が発生してしまうことになり逆に生活環境を悪くす原因になってしまいます。

Q3.「浄化槽法」という法律があるそうですが、その概要を教えてください

「浄化槽法」は昭和58年に制定された法律で、「浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与すること」を目的とするものです。浄化槽法の内容は次のようになります。

  1. 浄化槽の製造と販売について
  2. 浄化槽の設置の届出について
  3. 浄化槽の工事と浄化槽設備士制度について
  4. 浄化槽の使用開始報告について
  5. 浄化槽の使用について
  6. 浄化槽設置後の水質検査について
  7. 浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について
  8. 浄化槽の清掃について
  9. 浄化槽の定期点検について
  10. この法律を違反した場合の罰則について

なお、平成13年4月1日より浄化槽を設置する場合は、原則として合併処理浄化槽の設置が義務づけられています。

Q4.保守点検はどのようなことをするのですか?

浄化槽の保守点検では、浄化槽の装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理・消毒薬の補充、またスカムや汚泥の状況を確認し、通常年1回の清掃作業以外に追加の汚泥引抜が必要となるかの判定などを行います。
また、保守点検業務は家庭用の小型浄化槽では4ケ月に1回以上(処理方式や処理対象人数によって回数は異なります)行うよう定められています。

Q5.保守点検を自分で行うことはできますか?

浄化槽管理者(家主)には定期的に保守点検を行う義務がありますが、これを知事(保健所を設置する市では市長)の登録を受けた保守点検の許可業者に委託することが出来ます。
保守点検の作業には技術上の基準があり、この基準を守るには専門的な知識や技能、経験さらに専用の器具機材まで必要なため、一般の浄化槽管理者には困難なことが多いと思われます。ぜひ弊社までご相談をお待ちしております。

Q6.浄化槽の清掃とはどのようなことをするのですか?

浄化槽に流れ込んだ汚水は沈殿、浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムが生じます。これらが溜まりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり悪臭の原因や、最悪の場合には汚泥を放流してしまうことがあります。そこでスカムや汚泥を槽外へと引抜、付属装置や機械の洗浄をしたり掃除をする清掃作業が必要です。
適正な処理機能を確保するために浄化槽の清掃はとても重要な作業となり、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回)の実施が義務付けられています。

Q7.清掃作業の業者の選び方を教えてください。

浄化槽清掃は、地元の市町村長から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に委託をすることとなります。
弊社は40年以上にわたり、中津市の許可業者として業務を行ってまいりました。ぜひ弊社までご相談をお待ちしております。

Q8.法廷検査とは受ける義務があるようですが、保守点検や清掃をしているのになぜ受けなければならないのでしょうか。

浄化槽法では浄化槽管理者(家主)「水質に関する検査(法廷検査)」を受けなければならないことになっています。これは浄化槽が適切に維持管理され、本来の浄化槽機能が十分に発揮されているかどうかを確認をする重要な検査となります。
法廷検査とは水質汚濁に係る環境基準を満たす放流水が保たれているか否かを浄化槽管理者に代わって確認するものです。つまり保守点検や清掃とは趣旨が異なりますので、たとえ保守点検や清掃を行っていても法廷検査を受ける必要があります。

Q9.法廷検査の検査内容を教えてください。

詳しくは環境省のホームページ「浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の検査内容及び方法、検査票、検査結果の判定等について」をご覧ください。

Q10.保守点検・清掃の記録用紙はどれくらい保管しなければならないのでしょうか?

保守点検・清掃の記録用紙は浄化槽管理者が3年間保管する義務があります。また、これらは法廷検査の書類検査の際にも必要となりますので、大切に保管してください。

Q11.浄化槽の使用上の基本的な注意点を教えてください。

  • ブロワの電源は切らない
  • 消毒薬が切れないようにする
  • 浄化槽の上に物を置かない
  • マンホールが固定できているか確認
  • 油、固形物、ごみは流さない
  • 洗剤を使いすぎない

などがあります。適切に浄化槽が機能するために、使い方には十分気を付けることを心がけましょう

Q12.浄化槽からの臭いがひどいのですが。

  • ブロワの異常による浄化槽の機能低下(ブロワの故障・定期交換する部品の摩耗など)
  • 浄化槽の清掃不足(汚泥の溜まりすぎ)
  • 汚水管路の設備不良
  • マンホールの蓋の密閉が不十分
  • 洗剤の使いすぎ

これらへの対応は、専門知識がなければできないものもあります。委託している保守点検業者に連絡をし、適正な措置をとるようにしてください。

使用開始直後の臭気の原因

使用開始してから、機能が安定する間(2~6ケ月ほど)臭気が気になることがありますが、徐々に臭気がしなくなっていきますので様子を見てください。
沈殿分離槽や嫌気ろ床槽は、汚物が貯留しますので、特にスカムが発生するまでの期間(約3ケ月)臭気がすることがあります。
使用開始直後であってもどうしても悪臭が気になる場合は、委託している保守点検業者に連絡をすることをお勧めします。

Q13.浄化槽からの音が気になります。

浄化槽の振動音として考えられる原因は

  • 送風機(ブロワ)が原因(オイル不足・ブロワベルトの破損・ピストンの接触など)
  • 家屋の土台と接触している
  • 音が聞こえる部屋と接近しすぎている
  • 浄化槽本体が原因

いずれにしても委託している保守点検業者に連絡をし、適正な措置をとるようにしてください。

Q14.使い古しの食用油の始末は、油処理剤を使えば、流しに流せるのでしょうか?

廃油に混ぜて、液体のまま流しに流す方式の油処理剤は、浄化槽の中で、再び油と水に分離します。このため、結果として大量の油を流し込んだのと同じことになり、油が浄化槽のろ床やパイプ類に付着して目詰まりをおこすなど機能低下の原因となりますので、使用は避けてください。

なお、家庭からの廃油処分は牛乳パックの中に古新聞に浸み込ませて入れ、可燃ごみとして出すか、油を固めるタイプの凝固剤で固定させてから、可燃ごみとして出してください。 また、皿や鍋、プライパン等についた油も、洗う前にキッチンペーパーや新聞紙などでふき取るようにしましょう。

Q15.トイレットペーパー以外のペーパー類を使用した場合、浄化槽へはどのような影響がありますか?

浄化槽においてトイレットペーパー以外のペーパー類を使用した場合は以下のような影響が生じる可能性があります。

分解の遅れ

通常のトイレットペーパー程速やかに水に溶けない場合や、水に溶けないものもあり、浄化槽内の分解の遅れの原因となる。

つまりの発生

ティッシュが分解せずに槽内に蓄積し、配管や槽の中で詰まりを引き起こす。

微生物への影響

浄化槽内で有機物を分解する微生物の働きの妨げとなる。

悪臭の発生

分解しきれないティッシュが腐敗し、悪臭が発生する。

したがって分離性が確保されたトイレットペーパーを使用することが大切です。

Q16.トイレの掃除に市販のトイレ用洗浄剤を使いたいのですが

市販のトイレ用洗剤を選ぶ場合、浄化槽に対応しているかを確認してください。市販のトイレの洗浄剤であればたいていのものは問題はありませんが、極端に酸性やアルカリ性が強いものは避けましょう。また洗浄剤は、使用する量によっては浄化槽内の微生物の働きを弱め、低下を引き起こす可能性もありますので、必要以上は使わないように心がけましょう。

Q17.トイレの芳香剤は使用して問題はないですか?

トイレの芳香剤は、適量を守って使用している限りは、浄化槽の機能に影響を及ぼすことはありませんが、芳香剤に含まれる色素によって着色され、水質検査のときなどに水質悪化と間違えられたり、香料と機内の臭気が混じって臭気の問題を起こすこともありますのでご注意ください。

Q18.入浴剤を使用しても浄化槽に影響はありませんか?

市販の入浴剤は適量で使っている限りは心配はありません。ただし、多量に入れると浄化槽内の水に色が付き水質検査の時などに確認しにくくなりますので、注意してください。
なお、硫黄化合物の含まれる入浴剤は避けた方がよいでしょう(硫黄分が浄化槽内に入ると硫化水素の発生による悪臭や、亜硫酸などの生成によって水が酸性になり、処理機能に影響を及ぼすため)

Q19.お風呂場でカビ除去剤を使ってもよいですか?

市販のカビ除去剤のほとんどが、次亜塩素酸ナトリウムを主成分にしていますので、浄化槽内の微生物を殺してしまったり、働きを弱めたりする可能性があります。そのためできるだけ使用しないことをお勧めします。
使用する際には適量を使用し、不要なタオルやキッチンペーパーなどで拭き取ったのち、水で流すのが良いでしょう。

Q20.家庭用の洗剤はどのようなものを選べばよいですか?

洗濯用洗剤はできるだけ中性なものを、洗剤メーカーが支持する適正量を使用してください。洗剤は大量に入れても汚れ落ちとは無関係ですし、逆に水を汚す原因となるだけです。また、漂白剤は適量を使用する限り大丈夫ですが、塩素系の漂白剤は避けた方がよいでしょう。

Q21.台所から調理クズなどを流しても問題はありませんか?

家庭用の浄化槽は台所から出るごみをすべて処理するようには出来ていません。ごみを浄化槽に流し続けると目詰まりなどを起こす原因となります。
流し用ネットなどを利用し、ごみが浄化槽へ流れないよう工夫してください。

Q22.2週間ほど旅行しますが、浄化槽の電源はどうすればよいですか?

浄化槽の電源は絶対に切らないでください。これを切ると浄化槽内に必要な空気を送る装置であるブロワが止まってしまい、微生物の働きを弱めたり、死滅させたりして、浄化槽が機能しなくなる恐れがあります。
また、1年以上家を留守にする場合は、清掃をして水を張り、電源を切ります。
この場合は委託している業者にご相談ください。

Q23.ペットの糞を浄化槽に入れても大丈夫でしょうか?

ペットの糞は浄化槽には流さないでください。ペットの糞は人間の噴と形状が異なり、通常の浄化槽では処理が出来ません。
犬や猫の糞が入ってしまうとにおいが発生したり、つまりが出てしまうなどの可能性があります。

Q24.浄化槽を「使う側」が知っておくべき法的義務はどんなことがありますか?

「浄化槽法」とこれに基づく各省令等で詳細に規定されている事柄のうち、『使う側』の皆さんに知っていてほしい義務は次のようなことです。

  1. 下水道等による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならないこと
  2. 浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならないこと
  3. 浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」(下記事項)を守らなければならないこと
    • し尿を洗い流す水の量は適正量とする
    • 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の機能を妨げるものは流入させない
    • 単独処理浄化槽では雑排水を流入させない
    • 合併処理浄化槽では工場廃水、雨水、その他の特殊な排水を流入させない
    • 電気設備のある浄化槽の電源を切らない
    • 浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない
    • 浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない
    • 通気口をふさがない
  4. 浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」として定め、次のような義務を課していること(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が「浄化槽管理者」になります)
    • 浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数について行い、その記録を3年間保存しなければならない。ただし、保守点検や清掃を資格のある業者等に委託することができる。
    • 指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
      これには、使用開始後3~8ヶ月以内に行う初回の7条検査と次年度より毎年1回行う11条検査の2種類の検査がある。
      なお、これら浄化槽法の規定に違反すると罰則を受けることがあります。

Q25.浄化槽法に違反した場合の「罰則」はどのようなものですか?

浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のとおりです。

  1. 保守点検や清掃が定められた基準に従って行われていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合
    →6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
  2. 無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合
    →3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
  3. 届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合
    →3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
  4. 技術管理者を置くべき浄化槽について、技術管理者を置かなかった場合
    →30万円以下の罰金
  5. 行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず、報告をしなかったり、嘘の報告をした場合
    →30万円以下の罰金
  6. 設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合
    →30万円以下の過料
  7. 浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届出をしなかったり嘘の届出をした場合
    →5万円以下の過料
  8. 行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合
    →30万円以下の罰金

Q26.家族のみんなが知っておくべきことは何ですか?

小型浄化槽は、し尿だけでなく台所や風呂、洗濯などの生活雑排水もいっしょに処理する浄化槽です。それだけにさまざまな性質の汚水を処理する能力が要求されます。こうした状況を浄化槽を使用する家族のみんなが理解し、浄化槽が機能を十分に発揮できるように協力することが大切です。

  1. 登録を受けた保守点検業者等と保守点検契約を、許可を受けた清掃業者と清掃契約をそれぞれ結んでください。また、指定検査機関に法定検査を依頼してください。
  2. 台所で
    ・使った油は、流しなどに流さず、ゴミと一緒に出す
    ・なべや皿のひどい汚れは紙でふいてから洗う
    ・三角コーナーには細かいネットをかぶせる
  3. 洗濯で
    ・無りん洗剤を使う
    ・洗剤はかならず適量をはかって使う
    ・漂白剤は適量を使う
  4. トイレで
    ・紙おむつ、衛生用品、たばこの吸殻を流さない
    ・トイレットペーパーを使う
    ・塩酸等の薬品を使わない(普通のトイレ洗剤はOK)
  5. 浄化槽で
    ・殺虫剤は使わない
    ・ブロアの電源を絶対に切らない

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